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厩舎前で栗毛の馬を引く人物と、手元の記録用紙を確認する人物
November 7, 2026
1 min 読了時間

馬の定期報告は誰が行う?自馬を預ける所有者が確認したいこと

SportHorses.jp 編集部

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馬の定期報告は、乗用・愛玩目的でも確認が必要です。国と埼玉県・神奈川県の案内をもとに、基準日、提出期限、所有者と管理者の分担、預託時に確かめたいことを整理します。

馬の定期報告で最初に確認したいのは、所有者と実際に管理する人の間で、誰が書類を作成し、どこへ提出するかです。馬は、飼育目的や頭数にかかわらず報告の対象です。埼玉県の案内では、毎年2月1日時点の飼育頭羽数等を、馬の場合は毎年4月15日までに報告し、所有者以外が管理している場合は管理している方が記入するとしています。自馬をクラブへ預ける方は、「預けたから済んでいる」と考えず、報告の担当と対象の飼育場所を管理者と確認しましょう。制度上の扱いは、埼玉県の定期報告案内を参照してください。

乗り心地や調教内容とは違い、行政への報告は普段のレッスンでは話題にしにくいものです。それでも、自馬を迎える準備には、馬を日々見る人と、書類の情報を揃える人を結び付ける作業が欠かせません。この記事では、国の説明を土台に、埼玉県と神奈川県の案内を具体例として読み解きます。他の都道府県で飼育する場合は、その地域の窓口で必要書類と提出方法を確認してください。

乗用馬や愛玩目的の馬も定期報告が必要?

必要です。農林水産省は、飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者について、毎年、飼養する家畜の頭羽数と衛生状況を、その家畜が所在する都道府県へ報告しなければならないと説明しています。学術、教育、愛玩、展示等、飼養する目的は問いません。馬の提出期限は毎年4月15日です。農林水産省「飼養衛生管理基準について」

神奈川県も、対象家畜を1頭以上飼育する方に対し、飼養目的にかかわらず毎年2月1日時点の内容を期日までに提出するよう案内しています。したがって、馬が競技に出るかどうか、事業として飼っているかどうかを、報告の要否を決める基準にはできません。神奈川県「家畜所有者の『定期の報告』」

ここで分けたいのは、報告対象であることと、どの書類を揃えるかという問題です。埼玉県の案内では、馬を1頭飼育する場合にも基本情報の報告書が必要です。一方、2頭以上の場合は、基本情報に加えて飼養衛生管理基準の遵守状況と、その他添付書類が示されています。「少ないから報告不要」ではありません。埼玉県の必要書類一覧

馬を迎える前には、「自分は競技馬の所有者になる」という意識だけでなく、「飼育状況を誰と共有するか」まで考えておくと、管理者への質問が具体的になります。競技上の登録を確認する作業とは別の項目として、行政への報告も引き継ぎメモに加えるとよいでしょう。

預託している場合、所有者と管理者は何を分担する?

まず、書類を作成する人を確認し、その人へ必要な情報が届くように段取りを決めましょう。神奈川県は、定期報告書の作成者を家畜の所有者とし、別に管理者がいる場合はその者としています。埼玉県も、所有者以外の方が管理している場合は、管理している方が記入するよう案内しています。神奈川県の提出時の説明、埼玉県の記入者に関する説明

ただし、この説明だけから、個々の預託契約の作業分担まで決まっているとは判断しないでください。所有者がどの情報を提供し、管理者が何を取りまとめるかは、実際の担当者に確かめる必要があります。「クラブで対応しています」という返答をもらったら、対象の飼育場所と、自分が追加で伝える事項の有無まで聞くと確認が進みます。

以下は法律上の提出項目を列挙したものではなく、所有者と管理者の打ち合わせ用のメモです。

  • 定期報告について連絡する担当者は誰か。
  • 書類の作成と提出を、それぞれ誰が担当するか。
  • 自分の馬をどの飼育場所の情報として確認するか。
  • 所有者から管理者へ伝えるべき変更はあるか。
  • 不明点を家畜保健衛生所へ問い合わせるのは誰か。
  • 提出の確認をどのように共有するか。

質問は、担当を疑うためではなく、情報が途中で止まらないようにするためのものです。担当者の名前と確認内容を短く残しておけば、管理者が交代したときにも話を引き継ぎやすくなります。口頭で済ませた内容も、後から見返せる形で共有することを勧めます。

「誰かが報告するはず」を、「誰が、どの場所について報告するか」に変える。

いつの頭数を、どの場所について確認する?

基準日と提出期限を分けて把握することが大切です。埼玉県は、毎年2月1日時点の飼育頭羽数等について報告し、馬は毎年4月15日までに提出すると案内しています。また、飼育場所が複数ある場合は、それぞれの飼育場所について書類を作成する必要があります。埼玉県の報告対象時点と報告方法

次の表は、埼玉県の案内を読むための整理です。必要書類を自分の所有頭数だけで決めつけず、預託先での扱いは管理者や窓口に確認してください。表の根拠は埼玉県の定期報告案内です。

確認すること 埼玉県の案内 所有者が整理したいこと
報告の基準日 毎年2月1日時点 基準日の飼育場所を確認する
馬の提出期限 毎年4月15日 管理者との確認を期限直前に残さない
馬を1頭飼育する場合 基本情報の報告書 報告不要と取り違えない
馬を2頭以上飼育する場合 基本情報、遵守状況、その他添付書類 管理者と必要書類を確認する
飼育場所が複数の場合 それぞれの場所について作成 どの場所の報告かを明確にする

売買や預託先の変更が基準日の前後に重なるなら、契約した日と、馬が実際に移った日を混同しないよう、関係者で時系列を揃えるとよいでしょう。これは確認のための提案であり、個々のケースで誰がどう記載するかを一律に決めるものではありません。判断に迷う場合は、具体的な移動日と飼育場所を伝えて窓口に相談してください。

たとえば、自馬の購入後も引き続き売主側の施設に馬を預ける予定なら、「所有者が変わること」と「馬の管理場所が変わること」を別々に説明できるようにしておきます。逆に、所有者は変わらず預託先だけを移すなら、旧施設と新施設の担当者に、どこまで情報を引き継ぐか相談するのが実務的です。

提出先は所有者の住所だけで決めてよい?

所有者の住所だけを見て自己判断せず、馬の飼育場所を伝えて確認してください。農林水産省は、所有する家畜が所在する都道府県への報告を求めています。埼玉県は紙面の提出先を、動物を飼育している市町村を管轄する家畜保健衛生所としています。農林水産省の定期報告の説明、埼玉県の問い合わせ・提出先

一方、神奈川県の案内には「お住まいの地域を所管する家畜保健衛生所」という記載があります。居住地と預託先が異なる方は、案内の一節だけを使って提出先を決めず、所有者の住所と馬の所在地を両方伝えて照会するのが確実です。神奈川県の定期報告案内

問い合わせ前に用意したいのは、長い説明文ではありません。飼育場所の所在地、管理者の連絡先、自分が確認したい点を短く整理しましょう。「馬を預けているが、書類の作成者と提出先を確認したい」と伝えれば、相談の目的を共有できます。回答を受けたら、管理者にも同じ内容を伝えておくと行き違いを避けられます。

なお、埼玉県の案内は、県内の家畜保健衛生所が令和8年9月1日から再編されたことも掲載しています。同県で過去の書類を参考にする方は、以前の宛先をそのまま使わず、案内の管轄表を確認してください。埼玉県の提出先と再編に関する案内

定期報告を出せば、衛生管理の確認も済む?

提出の確認と、日々の衛生管理の確認は分けて考えましょう。農林水産省は、家畜の所有者が飼養衛生管理基準の定めるところにより衛生管理を行わなければならないと説明しています。年に一度の報告書を揃えることだけに、関心を限定しないことが大切です。農林水産省「飼養衛生管理基準について」

同省のページには、馬の基準に加えて、非商用家畜の基準も掲載されています。令和7年9月29日公布の改訂と、従来のガイドブックがそれ以前の内容であることも区別されています。古い手引きを持っている場合は、その資料だけで適用する基準を決めず、窓口で確認してください。ここでは、リンク先の基準本文にある個別措置までは解説しません。農林水産省の基準・関連資料一覧

資料から確認できる事実は、報告義務、対象時点、期限、作成者に関する案内です。一方、自分の預託先で誰がどの作業を済ませているかは、資料を読むだけでは分かりません。この二つを混ぜず、制度の確認は公的資料で、作業の確認は担当者との対話で進めましょう。

馬を迎える準備を整理する際は、競技馬の乗馬登録を確認する記事も、別の手続きのチェックとして役立ちます。競技関係の書類と行政への報告を同じものとして扱わず、それぞれの確認先を書き分けておくと、引き継ぎの漏れを見つけやすくなります。

よくある疑問は?

自分の馬が1頭だけでも報告は必要?

必要です。神奈川県は、対象家畜を1頭以上飼育する場合、飼養目的にかかわらず定期報告が必要としています。埼玉県も、馬を1頭飼育する場合の基本情報の報告書を案内しています。神奈川県の対象家畜の説明、埼玉県の馬の必要書類

クラブに預けていれば、何も確認しなくてよい?

任せきりにせず、作成する担当者を確認してください。埼玉県は、所有者以外の方が管理している場合は管理している方が記入するとしていますが、自分の預託先での進み具合は担当者に確かめる必要があります。埼玉県の記入者に関する説明

提出時点の頭数を書けばよい?

埼玉県と神奈川県の案内では、毎年2月1日時点の内容を報告します。提出する日の状況と混同せず、移動や売買が重なる場合の記載は窓口で確認してください。埼玉県の報告対象時点、神奈川県の報告事項の説明

電子提出と紙提出のどちらを使う?

地域の案内で、利用できる方法と準備を確認してください。埼玉県はeMAFF上での報告と従来の紙面での報告を案内し、eMAFFを使う場合には事前のアカウント登録によるeMAFF ID取得が必要としています。埼玉県の報告方法

自馬を迎える準備では、馬の能力だけでなく、管理を引き継げる状態かどうかにも目を向けたいものです。次の検討に進む際は、自馬の預託先を比較する記事も参考に、日々のケアと書類の連絡を、誰とどう分担するか整理してみてください。